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【名古屋で歯列矯正】一括が無理ならローン・分割払いで!歯列矯正の支払い方法や医療費控除を解説
23.03.15
カテゴリ:BLOG
「歯列矯正で歯並びをキレイにしたい!」と思っている方にとって、最大のネックになるのが費用面ではないでしょうか? 保険が使えない歯列矯正は、どんなに安く見積もっても費用は数十万単位です。これを「一括で」となるとなかなかハードルは高くなりますが、そのハードルを下げる方法にローン・分割払いの活用があります。 今回は歯列矯正におけるローン・分割払いの方法やそれぞれのメリット・デメリットを解説していきます。名古屋プルチーノ歯科・矯正歯科のお得な情報も掲載していますので、ぜひチェックしてくださいね。 支払い方法を知る前に、まずは歯列矯正にかかる費用をチェックしておきましょう。 歯列矯正の費用相場 歯列矯正の費用は全体矯正(歯並び全体を治す)と部分矯正(前歯の歯並びだけ治す)、さらに使用する矯正装置によって異なります。 おおまかな目安としては、全体矯正は60万円~160万円程度、部分矯正は20万円~80万円程度で全体矯正になると費用が大幅に高くなります。 また、近年は治療法や装置も昔と比べると種類が増えていますが、一般的によく用いられるのは「ワイヤー矯正」と「マウスピース矯正」の2つです。 ワイヤー矯正はさらに装置を歯の表側につける「表側矯正」と歯の裏側につける「裏側矯正」の2種類の方法があり、裏側矯正のほうがコストは高くなります。 歯列矯正の費用 その内訳は? 歯列矯正の費用の内訳 ・カウンセリング・相談料 ・精密検査・診断料 ・矯正料(装置代) ・調整料 ・その他(虫歯・歯周病の治療、抜歯など) 歯列矯正の費用には、「カウンセリング・相談料」「検査・診断料」「矯正料(矯正装置代)」「調整料」などが含まれます。 ただし、「調整料」については初期費用(最初の支払い)に含まれる場合と、通院ごとに支払う場合の2パターンがあるため注意が必要です。提示された最初の費用総額に何の費用が、どこまで含まれるかを事前によく確認しておきましょう。 歯列矯正の費用の支払いは一括払いのほかに、デンタルローンやクレジット払いなどの分割払いも利用できます。 ただし、歯科医院によって利用できるサービスや金利などが異なるため、詳しい内容については受診する医院に確認しましょう。 一括払い:金利・手数料がかからないのが◎ すでにまとまったお金が手元にある方は、費用を一度にまとめて払う一括払いがおすすめです。ローン・分割払いにある手数料や金利が発生しないため、余計な費用が抑えられます。 クレジット払い:利用限度額内に収まるならカード払いが便利 歯列矯正の費用は、多くの場合でお手持ちのクレジットカードによる分割払いが利用できます。 支払い回数の選択やボーナス払いが可能なほか、カードによってはポイントもたまるのがメリットです。 ただし、利用限度額に収まらないとクレジット払いはできないので注意しましょう。 デンタルローン:クレジットカードがない場合でも分割払いが可能 クレジットカードを持っていない場合、もしくはクレジットカードが限度額に達して使えない場合は、歯科治療専用のデンタルローンを利用すると分割払いが可能です。 メリットとして、月々の支払いを安く抑えられること、クレジットカードよりも金利が低いことなどが挙げられます。一方で支払い期間が長くなると金利が高くなり、支払いの総額が増えてしまいます。 歯科医院に直接分割で支払える場合も 歯科医院によっては信販会社などを介さず、医院側に直接費用を分割で支払う制度を設けているところもあります。 歯列矯正の費用にローン・分割払いを利用する場合は、メリットとデメリットもよく理解しておきましょう。 メリット:手持ちのお金がなくても治療がスタートできる クレジットカードの分割払いやデンタルローンの最大のメリットは、初期費用の総額が手元になくても治療を開始できることです。 初期費用をしっかり貯めてから治療をはじめるのも方法の1つですが、貯める期間の分だけゴールが先延ばしになってしまうのが欠点といえます。 治療期間が数年に及ぶ歯列矯正は治療をはじめるタイミングも重要となるため、今すぐ治療をはじめたい場合はローン・分割払いは大きな味方となるでしょう。 デメリット:支払いの総額が増えてしまう ローン・分割払いのデメリットは、手数料や金利がつく分、支払いの総額が一括払いよりも増えてしまうことです。 また、デンタルローンは利用にあたって審査が行われます。 収入が条件に満たない場合や過去に過去にクレジットカードや家賃の延滞があった場合などは、審査が通らないこともあります。さらに、未成年の方がデンタルローンを利用する場合は、連帯保証人が必要です。 歯列矯正の費用は「医療費控除」の対象になる場合があります。申請を行えば支払った税金の一部が還付されるため、治療による経済的な負担が軽減できます。 医療費控除とは 医療費控除とは、1年間に支払った医療費の総額が10万円(総所得が200万円未満の場合はその5%)を超えた場合に税金の一部が返ってくる制度です。 医療費の総額は自身が使った費用のほかに、生計をともにする家族の医療費も合算できます。 歯列矯正では、噛み合わせなど機能的な問題の改善を目的に治療を行った場合に医療費控除の対象になります。 一方で、見た目をよくするなど審美目的の場合は対象外となるため注意が必要です。 控除の対象となる医療費には治療費(検査費・診察代・装置代など)のほかに、通院で支払った交通費(ただし公共交通機関のみ)の費用も含むことができます。ただし、デンタルローンやクレジットカードの分割払いで発生した金利・手数料は対象外です。 実際にどのぐらい返ってくる? 「税金の一部が返ってくる!」といっても、実際にどのぐらい返還されるか気になるところです。そこで、あるモデルケースを使って、実際にどの程度税金が還付されるか以下にご紹介しますので参考にしてみてください。 【医療費控除で還付される金額の求め方】 ・医療費控除額(200万円まで)=1年間に支払った医療費の合計-保険金などで補てんされた金額-10万円(総所得の総額が200万円未満の場合はその5%) ・還付金の目安=医療費控除額×所得に応じた税率 【モデルケース】 その年の総所得が500万円、歯列矯正でかかった費用の総額が90万円の場合(保険金などの補てんはなし) ・医療費控除額=90万円-10万円=80万円 ・所得税の還付金=80万円×0.2(20%)=16万円が返ってくる! 医療費控除を申請するには? 医療費控除で用意する書類 ・医療費の支払いを証明するレシート・領収書 (提出の必要はなし・ただし申請から5年間は保管が必要) ・医療費控除の明細書 ・源泉徴収票 ・確定申告書 ・マイナンバーなど本人を確認できるもの ※「医療費控除の明細書」「確定申告書」は税務署または国税局のWEBサイトで入手可能 医療費控除はその年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象となり、申請はその翌年の確定申告の際に行います。 また、申請しわすれた場合でも医療費がかかった翌年から5年以内であれば申請が可能です。 医療費控除を申請する際は上記に記載の書類を用意して最寄りの税務署に提出します。詳しい申請方法は、国税局のホームページを参考にしてください。 →医療費控除を受ける方へ 国税庁 名古屋プルチーノ歯科・矯正歯科では歯列矯正の費用の支払いに一括払いのほか、各種クレジット払い・デンタルローンをご利用いただけます。 具体例として、マウスピース矯正「インビザライン」で部分矯正を行う場合、月々3,200円(初回のみ14,507円)から治療を受けていただくことが可能です。 当院では歯列矯正が初めての方を対象に無料矯正相談を実施しています。 「具体的な費用の目安が知りたい」「分割で支払った場合のシミュレーションが知りたい」など何でもお気軽にご相談ください。